この決定(「接見等禁止決定」)の要件である「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」とは、「被告人が拘禁されていても、なお罪証を隠滅すると疑うに足りる相当強度の具体的事由が存する場合でなければならない」と言われています